
年度により助成額や条件が変化する助成金ですが、
令和6年度の働き方改革推進支援助成金の概要をまとめていきます。
━働き方改革推進支援助成金とは
生産性を高めながら労働時間の改善促進に取り組む企業を支援する助成金制度です。
中小企業や小規模事業者、傘下企業を支援する事業主団体に対して、助成をしております。
業務プロセスの見直し・効率化ツールの導入では、業務効率化を向上させる事が期待されますし。労働時間の削減・特別休暇の導入等では、従業員が柔軟な働き方が可能となり、仕事と私生活のバランスがとりやすくなります。
こういった、従業員の働きやすさを高める取り組みを推し進める際に、当助成金が申請可能となります。
当助成金は、「①業種別課題対応コース」「②労働時間短縮・年休推進支援コース」「③勤務間インターバル導入コース」「④団体推進コース」の、4つのコースに分かれています。
これより、各コースの特徴や上限額等を、紹介させていただきます。
━1.業種別課題対応コース
時間外労働の上限規制が令和6年4月に適用されました。
労働時間の削減や週休2日制の推進等、労働環境整備に取り組む事業主を支援します。
■対象事業主
以下の全てを満たす事業主が支給対象となります。
①労働者災害補償保険の適用事業主である
②成果目標から1~6の設定に向けた条件を満たしている
③年5日の年次有給休暇取得に向けて就業規則等を整備している
④以下のいずれかに該当する中小業事業主である(建設業/運送業/病院等)(沖縄県と鹿児島県に限り砂糖製造業も可)
■成果目標
以下の1~6のいずれかを選択し達成を目指すものとする

■助成額
助成額は原則として、対象経費の合計額に3/4(※1)を乗じた額か、以下の成果目標毎に定められた各上限額、及び賃金加算額のいずれか低い額が適用されます。
(※1)事業規模が30人以下かつ労働能率の増進に資する設備・機器等の経費が30万円を超える場合は4/5を助成

尚、成果毎の上限額に関しては、以下もご参考下さい。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692_00001.html (厚生労働省│働き方改革推進支援助成金【業種別課題対応コース】)
━2.労働時間短縮・年休促進支援コース
時間外労働の削減や年次有給休暇の促進に向けた環境整備に取り組む中小企業主が対象となります。
■対象事業主
以下の全てを満たす事業主が支給対象となります
①労働者災害補償保険の適用事業主である
②成果目標1~3に向けた条件を満たしている
③年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備している
■成果目標
以下の1~3のいずれかを選択し達成を目指すものとする

■助成額
助成額は、原則として対象経費の合計額に3/4(※2)を乗じた額か、成果目標毎に定められた各上限額および、賃金加算額の合計額のいずれか低い額の方が適用されます。
(※2)事業規模が30人以下かつ労働能率の増進に資する設備機器の経費が30万円を超える場合は4/5を助成
