年度により助成額や条件が変化する助成金ですが、
令和6年度の働き方改革推進支援助成金の概要をまとめていきます。
━働き方改革推進支援助成金とは
生産性を高めながら労働時間の改善促進に取り組む企業を支援する助成金制度です。
中小企業や小規模事業者、傘下企業を支援する事業主団体に対して、助成をしております。
業務プロセスの見直し・効率化ツールの導入では、業務効率化を向上させる事が期待されますし。労働時間の削減・特別休暇の導入等では、従業員が柔軟な働き方が可能となり、仕事と私生活のバランスがとりやすくなります。
こういった、従業員の働きやすさを高める取り組みを推し進める際に、当助成金が申請可能となります。
当助成金は、「①業種別課題対応コース」「②労働時間短縮・年休推進支援コース」「③勤務間インターバル導入コース」「④団体推進コース」の、4つのコースに分かれています。
これより、各コースの特徴や上限額等を、紹介させていただきます。
━1.業種別課題対応コース
時間外労働の上限規制が令和6年4月に適用されました。
労働時間の削減や週休2日制の推進等、労働環境整備に取り組む事業主を支援します。
■対象事業主
以下の全てを満たす事業主が支給対象となります。
①労働者災害補償保険の適用事業主である
②成果目標から1~6の設定に向けた条件を満たしている
③年5日の年次有給休暇取得に向けて就業規則等を整備している
④以下のいずれかに該当する中小業事業主である(建設業/運送業/病院等)(沖縄県と鹿児島県に限り砂糖製造業も可)
■成果目標
以下の1~6のいずれかを選択し達成を目指すものとする
■助成額
助成額は原則として、対象経費の合計額に3/4(※1)を乗じた額か、以下の成果目標毎に定められた各上限額、及び賃金加算額のいずれか低い額が適用されます。
(※1)事業規模が30人以下かつ労働能率の増進に資する設備・機器等の経費が30万円を超える場合は4/5を助成
尚、成果毎の上限額に関しては、以下もご参考下さい。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692_00001.html (厚生労働省│働き方改革推進支援助成金【業種別課題対応コース】)
━2.労働時間短縮・年休促進支援コース
時間外労働の削減や年次有給休暇の促進に向けた環境整備に取り組む中小企業主が対象となります。
■対象事業主
以下の全てを満たす事業主が支給対象となります
①労働者災害補償保険の適用事業主である
②成果目標1~3に向けた条件を満たしている
③年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備している
■成果目標
以下の1~3のいずれかを選択し達成を目指すものとする
■助成額
助成額は、原則として対象経費の合計額に3/4(※2)を乗じた額か、成果目標毎に定められた各上限額および、賃金加算額の合計額のいずれか低い額の方が適用されます。
(※2)事業規模が30人以下かつ労働能率の増進に資する設備機器の経費が30万円を超える場合は4/5を助成
労働時間短縮・年休推進支援コースの詳細は以下をご参考下さい。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692.html(厚生労働省│働き方改革推進支援助成金【労働時間短縮・年休推進支援コース】)
━3.勤務間インターバル導入コース
勤務終了後から次の勤務までに一定時間の休息時間を喪ける、勤務間インターバル制度の導入に関する取り組みを支援しています。
■対象事業主
以下の全てを満たす事業主が対象となります。
①労働災害保証保険の適用事業主である
②(1)勤務間インターバル制度を導入していない
(2)既に休息時間数が9時間以上の、勤務間インターバルを導入している事業主のうち、対象となる労働者が半数以下である
(3)既に休息時間数が9時間未満の勤務間インターバルを導入している
③36協定が締結され届出されている
④過去2年間に月45時間を超える時間外労働の実態がある
⑤年5日の年次有給休暇の取得に向け就業規則等行っている
■成果目標
休息時間数が【9時間以上11時間未満】または、【11時間以上】の勤務間インターバルを導入し、定着を図る事が目標となります。
具体的には以下のいずれかの取り組みを行う必要があります。
①勤務間インターバルの新規導入
②勤務間インターバルの適用範囲の拡大
③勤務間インターバルの時間延長
■助成金
原則として、経費対象の合計額に3/4(※3)を乗じた額です。
上限額は以下の通りとなります。
(※3)事業規模が30人以下かつ労働能率の増進に資する設備機器の経費が30万円を超える場合は4/5を助成
勤務間インターバル導入コースの詳細は以下をご参考下さい。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891.html(厚生労働省│働き方改革推進支援助成金【勤務間インターバル導入コース】)
━4.団体推進コース
事業主団体が、労働者の労働改善の為に時間外労働削減や賃上げに向けた取り組みを実施した場合に、その事業団体に対して助成金がおります。
■対象事業主
事業主団体は3事業主以上で構成され、1年以上の活動実績がある団体のうち、以下のいzれかに該当するものとする。
①以下の事業主団体
●法律で規定する団体等
●上記以外の事業主団のうち、一定の要件を満たしたもの
②共同事業主
●支給対象となる事業主団体が労働災害補償保険の適用事業主であり、中小企業事業主の占める割合が全体の1/2を超える事
●支給対象となる事業主団体が、以下の事業主で構成される団体であり、全体の1/5の団体が中小企業事業主である事
・工作物の建設の事業その他これに関連する事業として、厚生労働省令で定める事業を主たる事業として営む事業主
・自動車運転の業務に従事する労働者が所属する事業主
・病院、診療所、介護老人保健施設または介護医療院を運営する団体
・鹿児島県及び沖縄県における佐藤を製造する事業を主たる事業とする事業主
●合意に基づく協定書を作成している事等の要件を満たしている事
■成果目標
事業主団体が時間外労働の削減または賃金引上げに向けた改善事業の取り組みを行う。
更に厚生事業主の1/2以上に対してその取り組み結果を活用する。
■助成額
以下のいずれか低い額が支給額となります。
①対象経費の合計額
②総事業費から収入額を控除した額
③上限額500万円
団体推進コースの詳細は以下をご参照下さい。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000200273.html(厚生労働省│働き方改革推進支援助成金【団体推進コース】)
━加算の可能性も
団体推進コース以外のコースは、成果目標に加え3%以上の賃上げが行われた場合に、助成額の加算が受けられます。
常時使用する労働者数が30人を超える中小企業主の加算額は以下の通りとなります。
労働者が30人以下の中小企業事業主の場合は、別途加算額が設定されていますので、詳細は厚生労働省のホームページをご覧ください。
※常時使用する労働者が30人以下でも30人以上でも、対象となる人数は30人までを上限としております。
━助成金利用の流れ
助成金の利用の流れは以下の通りとなります。
①申請
「交付申請書」や「事業計画書」等を所轄労働局へ提出
↓
②交付決定
↓
③事業実施
提出した計画書に沿って取り組みを実施します
↓
④支給申請
労働局に支給申請をします
③の事業決定は②の交付決定を受けてから行う様に注意してください。
━申請方法
コースごとに必要な書類が異なります。
以下の厚生労働省のホームページより要項をご確認下さいませ。
尚、受付締め切りは令和6年11月29日(金)までとなっております。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/index.html(厚生労働省│働き方改革推進支援助成金)