top of page

2024年10月よりパートタイムで働く方も社会保険の加入対象に

9月26日

読了時間:5分

トータルサポート株式会社

0

12

0

2024年10月から、パートタイムやアルバイトなどの雇用形態で働く方も、一定の条件を満たせば社会保険の加入対象となります。


一定の条件とは何だろう...?自分にメリットはあるのか...?デメリットもあるの...?


当記事では上述した様々な疑問にお答えしていきたいと思います。



1 社会保険とは?


会社に勤める正規社員や一定の条件を満たした非正規社員は、加入が義務づけられている公的保険の総称です。


社会保険には、「健康保険」「介護保険」「厚生年金保険」「労災保険」「雇用保険」等、複数あります。


狭義では「健康保険」「介護保険」「厚生年金保険」をまとめて社会保険と呼びます。

一方で「雇用保険」「労災保険」はまとめて労働保険と呼びます。



2 社会保険の加入対象の条件とは?


従業員数が51人以上の企業に勤めていて、週20時間以上働き月8.8万円の賃金がある、学生ではない労働者が対象


これまで段階的に対象となる範囲が拡大されてきました。

2016年10月以降は従業員数が501人以上の企業が対象、2022年10月以降は従業員数101人以上の企業が対象、そして2024年10月以降はまた一段と加入の条件が緩和されます。


対象となる企業

従業員数51人以上の企業が対象です。


従業員のカウント方法は、以下の図の通りとなります。


従業員数の数え方の図表

対象となる従業員

以下を全てを満たす方が対象となります。


対象となる従業員の条件4項目


3 メリットは?


将来もらえる年金が増えるうえ、健康保険や傷がい保険が手厚くなり、しかも保険料の半分は会社負担


①将来もらえる年金が増えます

全国民共通の基礎年金に加え、厚生年金を受け取れます。


厚生年金は在職中の給料に基づき計算されます。

モデルケースですが、仮に厚生年金に20年間加入して、毎月8100円程の保険料を納めていた場合、受け取れる年金は年106,800円も増えます。


②障がい年金も遺族年金も保証が広がります

障がいを負ってしまった時に、通常の障がい基礎年金に加え、障がい厚生年金が支給されます。


また、障がい基礎年金は等級2級または1級の場合に支給されますが、障がい厚生年金は等級3級の場合も支給され、保証の範囲が広がります。


万が一、お亡くなりになった場合も、通常の遺族基礎年金の他に、遺族厚生年金が遺族に支給され、保証が手厚くなります。


障がい年金と遺族年金の保証拡大についての図表

③医療保険の給付が充実します

健康保険に加入していれば、傷病手当金出産手当金として、賃金の2/3程度の給付を受け取れます。


因みにですが、配偶者の健康保険に扶養で加入している方は、上記の手当金は受け取れないので、こういったところで差が出てきます。


医療保険の給付が充実する例

④保険料の半分は会社負担となります


国民年金や国民健康保険では、被保険者本人が保険料を全額負担しますが、厚生年金保険や健康保険に加入した場合は、保険料の半分を会社が負担してくれます。



⑤支払いが楽に


これまで口座振替等の方法で支払いしていた国民年金・国民健康保険料が、厚生年金・健康保険料に変わり給料からの天引きになります



⑥130万円の年収の壁を意識せずに働ける


これまでは、被扶養配偶者の年収が130万円を超えると、今までと保障内容は変わらないものの、保険料負担(国民年金・国民健康保険)が新たに発生していました。


しかしこれからは、保険料負担は発生するものの保険料の半分は会社負担で、保障が二階建てになる厚生年金保険・健康保険に加入ができます。



4 どんな手続きをすれば良い?


ケースバイケースですが、勤め先もしくはご自身で、手続きを行います


厚生年金保険や健康保険の加入手続きは、ご自身の勤め先の会社を通じて行います。


それまで加入していた国民健康保険や、配偶者の健康保険における被扶養者の資格喪失等、

廃止の手続きは別途ご自身で行う必要があります。


【case1・現在国民年金に加入している方】

厚生年金保険への切り替えは勤め先の会社を通じて行います


【case2・国民健康保険に加入している方】

健康保険への加入手続きは勤め先の会社を通じて行いますが、

国民健康保険の資格喪失の届出は自身で行います


【case3・配偶者の健康保険に加入している方】

健康保険の加入手続きは勤め先の会社を通じて行いますが、

配偶者の健康保険における被扶養者の資格喪失の届出は、配偶者の勤め先の会社を通じて行います



5 まとめ


今後の社会保険の加入で、働き控えをしている人でも「収入の壁」を超え、収入を増やす事が出来ます。


また、社会保険に加入する事で「医療メリット」「年金メリット」「障がい保証」「遺族保証」等、様々なメリットが出てきます。


一方、これまで配偶者の扶養内で働きつつ、配偶者の勤め先から「配偶者手当」「家族手当」等を受け取っていた場合、手当が対象外となる可能性も出てきます。


社会保険への切り替えは、世帯での総手取り額の計算や、ご家族とご相談の上決めてください。


厚生労働省の「社会保険適用拡大特設サイト」により詳細が分かるようになっています。

社会保険に加入した場合の手取り額のシミュレーションも出来ますので、上述した条件に一致する方は是非確認してみてください。


参考

厚生労働省 社会保険適用拡大特設サイト

https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/

内閣府大臣官房政府広報室 政府広報オンライン

https://www.gov-online.go.jp/article/202408/entry-6338.html#secondSection

9月26日

読了時間:5分

0

12

0

コメント

Share Your ThoughtsBe the first to write a comment.
bottom of page