2024年10月より社会保険の適用拡大がされました。
パートタイムやアルバイトとして働く方で、一定の条件を満たす方が加入者となります。
ー社会保険の適用拡大で考えられる事は?
社会保険加入における対象事業所が2024年10月より拡大されます。
今までは「従業員数が101人以上」でありましたが、今後は「従業員数が51人以上」となる事で、社会保険へ加入する方も増えるかと思います。
社会保険へ加入する方も増えるかと思います。
社会保険の加入対象範囲が拡大される事で得られるメリットや、社会保険加入対象範囲の詳細な条件などは、別の記事にて紹介しておりますのでそちらをご覧下さい。
参考記事:「2024年10月よりパートタイムで働く方も社会保険の加入対象に」
一方でデメリットも出てきます。
例えば、お勤め先が従業員数60人の企業であった場合、今までは130万円未満であれば、被扶養者の対象範囲に収まっていましたが、今後は年収が106万円を超えてしますと、社会保険に加入する事になるため、保険料の負担が生じてきます。
どうしても扶養に入りたい方は、年収106万円を超えない様に、働き控えが必要になります。
ーそもそも壁とは?
扶養されながらパートで働く方の、扶養が外れてしまうボーダーラインを、「収入の壁」と呼びます。
扶養を外れてしまうと、社保に加入しなければならないので、保険料の負担が増えます。
・106万円の壁
学生以外のパート・アルバイトの社会保険加入の目安金額です。
以下の5つの条件を満たす場合は社会保険(厚生年金・健康保険)に加入する事となります。
□所定労働時間が週20時間以上の方
□所定内賃金が月額8.8万円以上の方
□従業員数が51人以上の企業にお勤めの方(※2024年10月以前は101人でした)
□2か月以上を超える雇用見込みのある方
□学生ではない方
・130万円の壁
社会保険の被扶養者の範囲で、これには学生も含まれます。
従業員数が50人以下の企業に勤務しており、かつ被扶養者の収入が130万円を超えると、全ての人が社会保険に加入する事となります。
また、被扶養者に入る条件は被扶養者の年収が130万円未満である事に加えて、被扶養者が被保険者と同一世帯で生活しているかどうかで条件が変わります。
①同一世帯...年収が被保険者の年収の半分未満の方
②同一世帯以外...仕送り額より少ない収入の方
上記①②であれば扶養範囲となり、被保険者と同じ社会保険に加入可能です。
ー収入の壁を越えても手取りが減らない為の支援とは?
・106万円の壁への対応策
事業者向けのキャリアアップ助成金「社会保険適用時処遇改善コース」が新設されました。
新たに社会保険の適用となった労働者の収入を増額する取り組みを行う事業主に助成されます。
従業員に手当を支給する「手当等支給メニュー」、労働時間を延長して手取り額を調整できる「労働時間延長メニュー」、前述の2つを併用する「併用メニュー」が設けられており、結果的には労働者は手取り額を減らさずに、社会保険へ加入が出来る様になります。
各コースの概要については、下記で紹介致します。
・130万円の壁への対応策
「年収の壁・支援強化パッケージ」に含まれる「事業主の証明による被扶養認定の円滑化」という新措置が活用できます。
繁忙期など一時的に収入が上がり130万円を超えてしまったとしても、事業主がその旨を照明する事で引き続き被扶養者と認定されます。
この措置を利用すれば、これまでの様に130万円の壁を気にせずに、労働時間を抑制する必要が無くなります。
引用:厚生労働省「キャリアアップ助成金-社会保険適用時処遇改善コース-」
引用:政府広報オンライン「年収の壁対策がスタート!パートやアルバイトはどうなる?」
ーキャリアアップ助成金「社会保険適用時処遇改善コース」を紹介
106万円の壁に対する助成金として新設されました。
この社会保険適用時処遇改善コースには3つのメニューが設けられています。
①手当等支給メニュー
②労働時間延長メニュー
③併用メニュー
ーまとめ
社会保険の適用が拡大される事で、労働者も事業主もメリットデメリットが出てきますが、解消できるように国も支援をしております。
この助成金や制度を活用して、双方のメリットを強化し、今後の変化に備えましょう。
より詳細な情報や申請方法等については、厚生労働省の公式ホームページをご確認下さい。
また、ご相談事やご質問等がありましたら、以下のお問合せフォームより、お気軽にご連絡下さいませ。
助成金の要項や必要書類の確認、御社が利用できるかの確認など、会員様のサポートを全力でさせていただきます。
・厚生労働省│キャリアアップ助成金-社会保険適用時処遇改善コース-
・厚生労働省│事業主の皆様へ
(https://www.mhlw.go.jp/content/001295075.pdf)
・トータルサポート株式会社│お問合せ・ご依頼
(https://www.totalsupport625.com/contact-us)